8月1日付で新「がん診療連携拠点病院等の整備について」が発出されました。

 医学物理士に関係するところでは、「地域がん診療連携拠点病院の指定要件」において、「専従の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の技術者等を1人以上配置すること。なお当該技術者は医学物理学に関する専門資格を有する者であることが望ましい。」と記載されました。
 旧通知では、「専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる常勤の技術者等を1人以上配置すること。なお、当該技術者は医学物理学に関する専門資格を有する者であることが望ましい。」と記載されており「専任」「専従」と変更となりました。

 通知において「専任、専従」は、以下の通り用語の解説がされております。
 14 専任・専従
 専任とは当該診療の実施を専ら担当していることをいう。この場合において、「専ら担当している」とは、その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし、その就業時間の少なくとも5割以上、当該診療に従事している必要があるものとする。
 専従とは当該診療の実施日において、当該診療に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に従事していることをいう。

厚生労働省 がん診療拠点の整備について(8月1日付):https://www.mhlw.go.jp/content/000972176.pdf