一般財団法人日本医学物理士会 定款

第1章 総則 (名称)

第1条
この法人は、一般財団法人日本医学物理士会と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(事業年度)

第3条
この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。

(公告の方法)

第4条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 目的及び事業(目的)

第5条
この法人は、医学物理士の学術の研鑽及び倫理の高揚に努め、放射線診療における品質保証や医療技術の進歩を図り、もって国民の健康と福祉の向上に資することを目的とする。

(事業)

第6条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医学物理士の資質向上に関する事業
(2) 放射線診療の品質保証に関する事業
(3) 医学物理学の研究と啓発に関する事業
(4) 放射線診療に関連する団体との連携に関する事業
(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
  2
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計(基本財産)

第7条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 基本財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

(事業計画及び収支予算)

第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(5) 財産目録
  2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時評議員会に報告をし、第3号及び第5号の書類については、定時評議員会の承認を受けなければならない。
  3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項の書類に記載するものとする。

第4章 評議員(評議員の定数)

第11条
この法人に評議員30名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。ただし、評議員は、就任後最初の3月31日に満70歳未満の者でなければならない。

(評議員の任期)

第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3
評議員は、法定の最低人数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第14条
評議員の報酬は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。

第5章 評議員会(構成と権限)

第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  2
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催と招集)

第16条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。臨時評議員会は、必要がある場合に開催することができる。
  2
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  3
評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第17条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
  3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
  4
前項に規定する決議において理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2
前項に規定する議事録の署名もしくは記名押印は、出席した評議員、理事及び監事とする。
  3
前項に規定する方法に替えて出席者の承認により、議長及び代表理事並びに出席した評議員、理事及び監事のうちからそれぞれ選出された議事録署名人各1名の計3名が、署名もしくは記名押印することもできる。

第6章 役員等(役員等の設置)

第19条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内
(2) 監事  4名以内
(3) 顧問 若干名
  2
理事の中に次の役職を置く。
(1) 代表理事 3名以内
(2) 理事長   1名
(3) 副理事長  2名以内
(4) 業務を執行する理事 若干名

(役員の選任)

第20条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。ただし、理事は、就任後最初の3月31日に満70歳未満の者でなければならない。
  2
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3
代表理事の互選により1名を理事長とし、2名以内を副理事長とする。
  4
業務を執行する理事は、理事の中から代表理事が選定する。
  5
顧問は、理事長が指名し、評議員会の承認を得る。

(理事の職務及び権限)

第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。また、業務を執行する理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3
代表理事及び業務を執行する理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4
理事又は監事は、法定の最低人数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員等の報酬等)

第25条
理事、監事及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
  2
前項の規定にかかわらず、理事、監事及び顧問について、会員以外の者に依頼した場合、報酬を支払うことができる。
  3
前項の報酬は、代表理事が理事会の承認を得て定める。

第7章 理事会(構成と権限)

第26条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
  2
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) 細則の制定

(招集)

第27条
理事会は、代表理事が招集する。
  2
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議・決議の省略)

第28条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2
出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  3
前項の規定にかかわらず、前項に規定する方法に替えて出席者の承認により、出席した代表理事及び監事が署名もしくは記名押印をすることもできる。

第8章 定款の変更及び解散等(定款の変更及び解散等)

第30条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2
前項の規定は、この定款の第5条、第6条及び第12条についても適用する。

(解散)

第31条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第32条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第33条
この法人は、剰余金の分配を行わない。
  2
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 会員(会員の種類)

第34条
本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員   一般財団法人医学物理士認定機構が認定する医学物理士であって、本会の目的に賛同する者
(2) 準会員   一般財団法人医学物理士認定機構が実施する医学物理士認定試験に合格した者(ただし、試験合格後5年以内の者であって、医学物理士認定を受けていない者に限る)であって、本会の目的に賛同する者
(3) 学生会員  大学院修士課程および博士課程の在学生(満30歳未満の者に限る)または、一般財団法人医学物理士認定機構が認定する臨床研修課程に在籍する者であって、本会の目的に賛同する者
(4) 名誉会員  本会の事業に特別の功績があり、理事会の議決により推薦された者
(5) 賛助会員  本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は団体

(会員資格の得喪)

第35条
本会の正会員、準会員、学生会員又は賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて申し込み、理事会において会員資格の認定と承認を受けなければならない。
  2
本会を退会しようとする者は、所定の退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない
  3
本会の会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 正会員が、一般財団法人医学物理士認定機構認定の医学物理士の資格を喪失したとき
(3) 準会員及び学生会員が、その会員の要件を喪失したとき
(4) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(5) 死亡、失踪宣告、団体にあってはその団体の解散
(6) 除名

(会費等)

第36条
本会の正会員、準会員又は賛助会員は、入会金及び会費を納付しなければならない。
  2
入会金及び会費の額については、細則で別に定める。

(会員の便宜等)

第37条
本会の会員は、次の特典を優先的に受ける。
(1) 本会の開催する各種の講習会への参加
(2) 会報の配布
(3) 本会関係出版物購入の便宜
(4) 本会の事業成果の享受

(除名)

第38条
本会の会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(1) 会費を滞納したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき

平成27年4月1日施行
令和3年4月2日 第19条 第20条 第25条 変更
令和5年4月3日 第11条 第12条 第19条 第34条 第35条 変更

一般財団法人日本医学物理士会 細則・内規